Public Information 開示資料

開示資料

  1. 1

    運営規定

    ナースクリエイツ訪問看護ステーション

    指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程



    (事業の目的)

    第1条 株式会社ナースクリエイツが設置するナースクリエイツ訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。



     (指定訪問看護の運営の方針)

    第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

    2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

    3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

    4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

    5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

    6 前5項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。



    (指定介護予防訪問看護運営の方針)

    第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

    2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

    3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

    4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

    5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。

    6 前5項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。



    (事業の運営)

    第4条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に当たっては、事業所の看護師等によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。



    (事業所の名称等)

    第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

    (1)名 称  ナースクリエイツ訪問看護ステーション

    (2)所在地  大阪市北区長柄中一丁目4番26号 フラットプラム103号



    (従業者の職種、員数及び職務の内容)

    第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする

    (1) 管理者 看護師 1名(常勤職員 看護職員と兼務)

        管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

    (2)看護職員 4名  作業療法士 0名

    看護師 4名(常勤 3名 うち1名は管理者と兼務、非常勤 1名)

        看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。



    (営業日及び営業時間)

    第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

    (1)営業日 月曜日から金曜日までとする。祝日は営業を行う。

    12月30日から1月3日までを除く。

    (2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

    (3)サービス提供時間 午前9時から午後4時とする。

    (4)上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。



    (指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)

    第8条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。

    (1)訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明

      利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容を記載

       (サービス内容の例)

       ① 病状・障害の観察

    ② 清拭・洗髪等による清潔の保持

    ③ 食事および排泄等日常生活の世話

    ④ 床ずれの予防・処置

    ⑤ リハビリテーション

    ⑥ ターミナルケア

    ⑦ 認知症患者の看護

    ⑧ 療養生活や介護方法の指導

    ⑨ カテーテル等の管理

    ⑩ その他医師の指示による医療処置

    (2)訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕

    (3)訪問看護報告書の作成



    (指定訪問看護の利用料等)

    第9条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬 告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

    なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生省告示第19号)によるものとする。

    2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

    なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。

    3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

    通常の実施地域を超えてから片道1キロメートルごと 100円



    4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

    5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。



    (通常の事業の実施地域)

    第10条 通常の事業の実施地域は、大阪市北区、都島区、中央区、福島区の区域とする。



    (衛生管理等)

    第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。



    (緊急時等における対応方法)

    第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

    2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

    3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。



    (苦情処理)

    第13条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

    2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

    3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。





    (個人情報の保護)

    第14条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

    2 事業者が得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。



    (虐待防止に関する事項)

    第15条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

    (1)虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

    (2)利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

    (3)その他虐待防止のために必要な措置

    2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者

    (利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。



    (その他運営に関する留意事項)

    第16条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

    (1)採用時研修 採用後1ヵ月以内

    (2)継続研修  年1回

    2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

    3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

    4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。

    5 事業所は、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関する記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

    6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ナースクリエイツと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。



    附 則

    この規程は、平成29年4月1日から施行する。

    この規程は、平成29年11月1日から施行する。

    この規程は、平成30年1月1日から施行する。

    この規程は、平成30年12月1日から施行する。

    この規定は、令和8年4月1日から施行する。
  2. 2

    訪問看護重要事項説明書

  3. 3

    訪問看護医療DX情報活用加算に関して

    訪問看護医療DX情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

    2024年診療報酬改定に伴い、ナースクリエイツ訪問看護ステーションは、地方厚生局長等に届け出た 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)が、オンライン資格確認によって利用者の診療 情報や薬剤情報等を取得した上で訪問看護の実施に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供 します。 これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

    訪問看護医療 DX 情報活用加算 50 円/月

    これに関係する施設基準は以下の通りです。
    1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

    2. 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

    3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

    4. 3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。


    2024 年 10 月1 日

    ナースクリエイツ訪問看護ステーション 管理者 平井 里美
  4. 4

    高齢者虐待防止のための指針

    株式会社ナースクリエイツ

    ナースクリエイツ訪問看護ステーション

    事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
    ナースクリエイツ訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であることを認識し、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。

    虐待の定義 本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
    (1)身体的虐待

    暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。

    また、正当な理由なく身体を拘束すること。

    (2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

    意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者

    の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。

    (3) 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、

    情緒的な苦痛を与えること。

    (4) 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。

    (5) 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく

    制限すること。

    第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項 

    虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。

    (1) 委員会の役割

    ア.虐待防止のための指針等の整備

    イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進

    ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)

    エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み

    オ.虐待が発生した場合の対応

    カ.虐待の原因分析と再発防止策の検討

    (2) 構成員 参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。

    (3) 委員会の開催頻度と記録

    ア.委員会は年1回開催する

    イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。

    ウ.委員会の会議内容を記録する。

    第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

    ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。

    イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。

    ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。

    第5条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。

    ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上

    定期的に開催する。

    イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。

    ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。

    エ.万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める。

    第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

    ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認

    を行う。

    イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の

    協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

    ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。

    エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。

    第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制

    ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。

    相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。

    事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、  職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し、早期発見に努めるよう促す。
    第8条 虐待等に係る苦情解決方法

    ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。

    イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じ

      ないよう細心の注意を払って対処する。

    ウ.対応の結果は相談者に報告する。

    第9条 成年後見制度の利用 

    支援利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

    第10条 当指針の閲覧

    当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホーム

    ページ上に公表する。

    第11条 その他

    権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

    本指針は、2024年4月1日より施行する。
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